業種・お問い合わせ区分
法人:教育・学術支援業
従業員:30人程度
媒体
転職サイト
相談内容
某転職サイトに元従業員と思われる人物から事実無根の書き込みをされてしまったので、当該書き込みを削除したいとご相談に来られました。
解決の流れ
インターネット上の風評被害について取り得る手段としては、大きく ①投稿自体の削除 、②投稿者を特定し、慰謝料請求と今後の投稿をしないでほしいとの合意を取り付けるという二つの手段が存在します。
今回は、②の投稿者特定までをしたいというご依頼だったため②の手段を選択しました。
投稿者特定については、基本的に「投稿者の情報開示を求め裁判を提起する」必要があるため裁判提起をしました。
提起後、投稿者より連絡があり自主的に投稿を削除したい旨連絡があったため依頼者様と相談し、そのような申入れがあれば早期解決を、ということになり、投稿を削除、今後の投稿をしないことで合意を行い、解決に至りました。
担当弁護士よりのコメント
発信者情報開示手続きを裁判で提起する場合、当該サイトまたは投稿者が利用している契約プロバイダから、投稿者に対して、裁判手続きになっている旨の通知が行われることがあります。
この通知を受けて、投稿者が自主的に投稿を削除したり、本件のように当事務所に早期解決の申入れをされたりすることもあります。
当該手続きについては、IPアドレスの保存期間の問題や、証拠の保全(URLの正確な保存)等、弁護士による早期の介入が必要となります。
問題と思われる投稿があれば、お早めのご相談をいただければと思います。
Last Updated on 2024年8月27日 by kakikomi.iclaw
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この記事の執筆者:弁護士法人稲葉セントラル法律事務所 法律事務所でも誹謗中傷トラブルに遭うケースがありますが、弁護士として対応方法は分かっているものの、非常に大きなストレスを感じました。依頼者様への誹謗中傷の書込みを精査し対応する中、今でも誹謗中傷されたことに対し苦々しい思いを抱きます。この想いを抱く度、依頼者の方はもっと苦しんでいることを肌で感じ、なんとか今よりも良い状態にしよう、会社に損害が発生しないようにベストを尽くそうと強く思います。弊所では、これまでネット上の誹謗中傷問題に力を入れ、数多くの事件を解決して参りました。中でも、法人のお客様からのご依頼が多く、法人に対する誹謗中傷問題については、経験と問題解決のノウハウに強みを持っております。私たちは、投稿の削除に限らず、削除が難しい案件についても改善のため挑戦いたします。皆さまのストレスを少しでも減らすため、最善の解決方法を考えサポートいたします。 |