業種・お問い合わせ区分
個人
相談内容
特定の分野でペンネームを利用して、実名および顔を隠して活動しているところ、インターネット上のサイトに当該ペンネームを用いて誹謗中傷をされました。
解決の流れ
ペンネームやその他の書き込み内容から、一般人が「特定の一人物」を想起できるかどうかを検討し、その証拠収集を行なった上で同定可能性を立証する必要があったため、これらを収集し、発信者の情報開示請求を行うことで
投稿者の特定に繋がりました。
担当弁護士よりのコメント
ペンネームやハンドルネーム、SNS上のアカウント名、Vtuberのキャラクター名をもって誹謗中傷する(される)ケースが近時多く見られます。
この点、当事者は「あなた(又は私)のことだ」と理解できても、それを読んだ一般人において誰のことか分からない場合には同定可能性が認められず、権利侵害が成立しないというケースがあります。
このような判断は法的な評価を含むところで、また証拠の収集過程が非常に大切であるため、お早めのご相談をお勧めいたします。
Last Updated on 2024年8月27日 by kakikomi.iclaw
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この記事の執筆者:弁護士法人稲葉セントラル法律事務所 法律事務所でも誹謗中傷トラブルに遭うケースがありますが、弁護士として対応方法は分かっているものの、非常に大きなストレスを感じました。依頼者様への誹謗中傷の書込みを精査し対応する中、今でも誹謗中傷されたことに対し苦々しい思いを抱きます。この想いを抱く度、依頼者の方はもっと苦しんでいることを肌で感じ、なんとか今よりも良い状態にしよう、会社に損害が発生しないようにベストを尽くそうと強く思います。弊所では、これまでネット上の誹謗中傷問題に力を入れ、数多くの事件を解決して参りました。中でも、法人のお客様からのご依頼が多く、法人に対する誹謗中傷問題については、経験と問題解決のノウハウに強みを持っております。私たちは、投稿の削除に限らず、削除が難しい案件についても改善のため挑戦いたします。皆さまのストレスを少しでも減らすため、最善の解決方法を考えサポートいたします。 |